下ネタでの盛り上がりとセクハラの関係について

下ネタを含む会話が職場で行われた場合、状況や受け止め方によってセクハラに該当する可能性があります。セクハラの判断において重要なのは、「労働者の意に反する性的な言動」であるかどうかです。

セクハラの判断基準

セクハラには「対価型」と「環境型」の2種類がありますが、下ネタの会話は主に「環境型セクハラ」に関連します。環境型セクハラとは、性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなり、能力発揮に悪影響が生じるなど就業上看過できない程度の支障が生じることを指します。

下ネタが該当するかどうかの判断ポイント

  1. 参加者全員が楽しんでいるか: 全員が自発的に参加し、不快感を持つ人がいない場合でも、その場にいない人が後から知って不快に感じる可能性があります。
  2. 場所と状況: 「職場」の定義は広く、社内だけでなく、取引先での打ち合わせ、懇親会、通勤経路なども含まれます。プライベートな飲み会でも、仕事との関連性があれば「職場」と判断される可能性があります。
  3. 周囲への影響: 特定の人を対象としていなくても、周囲の人が不快に感じればセクハラとなり得ます。
  4. 個人の受け止め方: セクハラの判断では、平均的な感じ方を基準としつつも、個人の主観も重視されます。

会社としての対応

事業主は職場におけるセクハラ防止のために必要な措置を講じる義務があります。万が一、下ネタによる会話でセクハラが疑われる事案が発生した場合は:

  1. 相談窓口での適切な対応
  2. 事実関係の確認と適切な措置
  3. 就業環境の改善
  4. 再発防止策の実施

が必要です。

まとめ

「軽い下ネタで盛り上がる」状況がセクハラに該当するかは、参加者全員の意思や周囲への影響などによって判断されます。安全な職場環境づくりのためには、性的な冗談や下ネタは避け、お互いを尊重するコミュニケーションを心がけることが重要です。

「軽い下ネタ程度で盛り上がる」ときでも、それが相手の意に反する性的な言動であれば、セクハラに該当するとされています。つまり、その場が盛り上がっていたり、悪意のない軽い話題だったとしても、「相手が不快に感じる」場合や「当事者の就業環境を害する」場合は、セクハラと見なされる可能性が十分にあります弁護士JP:下ネタはセクハラか。同性間でも要注意。

■法律上の観点

  • 男女雇用機会均等法等では、「職場において労働者の意に反する性的な言動」がセクハラと規定されており、「会社の中における言動だけではなく、業務として参加する宴会や接待の場、仕事に付随する飲み会などの場」でもセクハラの認定対象となります日本の人事部:セクハラとは――定義、四種類のタイプを詳しく解説。
    下ネタは職場や社交の場では原則としてリスクが高く、控えることが推奨される**と明言する専門家もいますnote:セクハラ発言と下ネタの違い。

■判断のポイント

  • その場にいた人が全員楽しんでいる「雰囲気」でも、一部でも不快に感じる人がいればセクハラの成立要件を満たす場合がある弁護士JP:下ネタはセクハラか。同性間でも要注意。
    「軽い」「盛り上がった」「悪意がない」といった事情は、セクハラかどうかの判断基準にはなりません**。「相手がどう感じたか」が最も重視されます日本の人事部:セクハラとは――定義、四種類のタイプを詳しく解説。

■参考

判断基準内容
言動の種類性的な内容(下ネタ含む)はセクハラの可能性
相手の意思相手の意に反する・不快に感じる場合は成立の可能性が高い
場所・状況職場、飲み会、業務上の集いもセクハラの場となりうる
雰囲気・他の反応他の人が盛り上がっていても、1人でも不快ならセクハラに該当し得る

要約すると、「軽い下ネタで場が盛り上がっていた」という状況でも、当事者の誰か一人でも不快に感じた場合には、セクハラと見なされる可能性があります。セクハラか否かの線引きは、客観的な場の雰囲気よりも「被害者の主観」が重視される点に注意が必要です弁護士JP:下ネタはセクハラか。同性間でも要注意日本の人事部:セクハラとは――定義、四種類のタイプを詳しく解説。

参考リンク

  • [弁護士JP:下ネタはセクハラか。同性間でも要注意]
  • [日本の人事部:セクハラとは――定義、四種類のタイプを詳しく解説]
  • [note:セクハラ発言と下ネタの違い]

社会保険労務士・NPO法人認定心理カウンセラー  加藤 貴大

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